economical経済的、expand(エリア・用途が広がる)、easy(取扱が簡単、やさしい)
の頭文字から命名されました。
高度なデジタル無線技術と最新のインターネット技術「IP-VPN」で、オフィスと車ををワンプッシュでダイレクトに結ぶ、超長距離移動通信を実現します。 GPS利用の車両動態管理を始めとした、豊富なアプリケーションで業務をバックアップします。
対応端末:EF-6190
エムシーアクセスイー特徴
エリアと料金(コスト)
使用形態
GPS動態管理システム
電話接続システム
平成16年11月1日道路交通法一部改正
>>>>超広域デジタル業務用無線mcAccess e.PDF
ご覧頂くにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
800MHz帯 mcAccess e エムシーアクセス イー
ネットワークが切断されても、ゾーン内は通信可能
業種の特性に合わせてカスタマイズ可能
サービスが選べて、しかも月々定額瀬なので経済的
デジタル専用回線利用ですので、GPSやハンディターミナルなどよりも利用しやすくなりました。
※従事者の資格は不要ですが、免許申請手続きが必要です。
※技術基準適合証明が義務づけられています。
※電波利用料を各地区の総合通信局に納める必要があります。
使用形態選択
@
車載機器として使う
>>>>汎用性の高いインターフェースを持っているため、様々な用途や通信形態にあわせて、外部周辺機器との接続が可能です。業務拡大に合わせて、機能追加することができます。
A
ポータブル機器として使う
>>>>ショルダーセットでいつでもどこでも使える。クルマから離れた現場業務や災害時停電時の緊急用として最適です。
B
オフィス用機器として使う
>>>>高性能指令局。固定用端末と、個別呼出を操作する専用のアプリケーションソフトを今お使いのパソコンにインストールするだけで通話・呼出を容易に管理することができます。
>>>>mcAccess e オフィス用指令ターミナルご案内.PDF
C
ソリューション活用
>>>>GPS動態管理システム
電話接続システム
サービスエリア・料金
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高速デジタル回線で全国のサービスエリアをつなぐ。
従来の無線を超える「スーパー・ワイドエリア」
従来の無線では考えられない「超・広域無線ネットワーク」。
たとえば東京のオフィスから、北海道や沖縄を走行中の車両に個別通信で直接、音声やデータでの連絡が可能です。
※ご利用には、ネットワーク利用の加入が必要となります。
>>>>mcAccess e 全国エリア図.PDF
いくら話しても、どんなに遠くても定額料金の経済性。通話時間に応じて料金が加算される携帯電話等と違い、通話料を気にせずご利用いただけます。
コストは毎月定額制。機器のリース料と定額な利用料だけで、毎月のコストが変動しません。
つまり「かけ放題」「距離関係なし」な経済的なシステムです。
(サービスメニューによっては、1ヶ月のご利用時間により超過料金をいただく場合がありますので、利用料金表をご覧ください。)
>>>>mcAccess e 各利用料金表.PDF
>>>>ご不明な点、導入のご相談は、こちらから
(コミュニケーションサービス&サポート 澤田 042-722-3611)
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多彩な通信モード
エリア内の全車両に全グループ通信が可能
特定のグループ内の車両のみにグループ通信可能
指令局と1車両のみに個別通信可能
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GPS動態管理システム
移動するクルマをオフィスで確認。お客様への対応をスピーディにチェンジします。
詳しくはお問い合わせ下さい。(コミュニケーションサービス&サポート 澤田 042-722-3611)
※製造:松下電器産業株式会社
電話接続システム
社内の内線電話に直接連絡。お客様の電話に直接連絡。
新たなネットワークでより円滑なコミュニケーションを支援します。
本ソリューションにはmcAccess e 無線機の他にパナソニックコミュニケーションズ株式会社製ビジネスホン/交換機が必要となります。詳しくはお問い合わせ下さい。
安全運転のお願い
平成16年11月携帯電話等の使用等に関する罰則の見直しがされました。自動車や原動機付自転車の運転者が走行中に、
携帯電話等を手で保持して通話したり、メールの送受信等のために画像表示用装置※を手で保持して注視した場合、
道路における交通の危険を生じさせなくても罰則の対象となります。
mcAccess e は
道路交通法改正部分において規制・罰則の対象外でご利用頂けます。
- 車載型無線機でポテトマイクをご利用の場合は、規制の対象外となります。
- 車載型無線機でコントロールマイクをご利用の場合も、規制の対象外となりますが、画面を注視したりボタン操作を行なう場合は、 規制の対象となる場合がございますのでご注意下さい。
- 車載型無線機を使用した場合でも、交通の危険を生じさせたり、事故を起こしたりした場合には、安全運転義務違反(第70条)や、別途、違反の適用となりますので、 十分にご注意下さい。