デジタル簡易無線局「登録局」と「免許局」の違いとは2017.09.01

デジタル簡易無線には、「免許局」と「登録局」の2種類があり、使用する無線機によって申請がわかれます。

 

大きな違いはふたつあり、ひとつはチャンネル数です。
免許局が150MHz帯 28ch・460MHz帯65chであるのに対し、登録局は350MHz帯30chもしくは350MHz帯5chと定められています。
また、登録局はキャリアセンス機能が必要であり、通信が行われている場合には、送信ボタンを押したとしても電波が送信されることはありません。

 

ふたつめは変調方式です。3つの方式があり、免許局・登録局・上空利用の登録局の3区分において、それぞれ「四分のπシフト四相位位相変調」「実数零点単側波帯変調」「四値周波数位相変調」の3つに分かれています。現在「四値周波数位相変調」の変調方式が一般的に使われているため、免許局は「3B」、登録局には「3R」、登録局(上空利用)には「3S」と記載されています。

 

従来、簡易無線局は免許を所有している人以外が運用することは認められていませんでした。
しかし電波法が改正されたことにより、デジタル簡易無線の登録局は、登録人以外でも使用することが認められ、レンタルで活用することができるようになったのです。
ただし、登録人以外が使用する場合には届出書が必要になります。届け出提出について、ご不明な点はいつでもお問い合わせください。

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