安心の技適マークがついた無線機を使用しましょう。2017.12.13

日本国内で使用できる無線機には技適マークがついています。
(写真左:平成7年3月まで 右:平成7年4月以降)
外国製の無線機で、日本の規格には適合していないものは当然技適マークがついていないので使用することはできません。日本国内で使用すると、放送業務用無線や消防無線、防災行政無線などの重要通信に妨害を与える恐れがあります。電波法違反となりますので、技適マークがついていない無線機は購入・使用しないようにしましょう。

当社の取り扱う無線機はすべて技適マークがついています。安心してお買い求め下さいませ。また当社では、アクセサリの販売において、使用目的が技適マークがついていない外国製の無線機と判明した場合はお断りしています。ご了承下さい。

 

■重要無線通信妨害とは
電波法第108条の2に定める重要な無線通信に妨害を与えることを指します。

 

第108条の2
電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。

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